中小事業主の労災保険

中小事業主等の労災保険 <特別加入>を弊社が代行いたします。

一般の労災保険は労働者を対象としているため、事業主・法人役員等は原則対象とされません。しかし、特別加入という制度を利用することにより中小企業の事業主・法人の役員・家族従事者も労災保険に加入できるのです。

◆中小事業主等が労災保険に特別加入するためには、労働保険事務組合を通じて手続きをすることが必要となります。弊社では、当該組合である東京SR経営労務センター(東京SR建設業労災福祉協会)の会員である社会保険労務士が手続きを代行いたします。

◎特別加入できる中小事業の規模
・常時50人以下の労働者を使用する金融業、保険業、不動産業、小売業
・常時100人以下の労働者を使用する卸売業、サービス業
・常時300人以下の労働者を使用する上記以外の事業