就業規則作成・変更

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、『就業規則』を作成し、 労働基準監督署に届け出なければなりません。また、就業規則を変更した場合も届け出が必要です。

就業規則の作成・届出義務は<労働基準法第89条>に記載があるところですが、一度届け出をすればそれでよいというものではありません。 会社の実情や法律の改正に合わせて就業規則の見直しは必要です。なぜなら、就業規則を見直さずにしていると、会社側にとって大きなマイナスとなってしまうことがあるからです。

◆『就業規則をどのように変更したらよいか分からない?』、『今現在、就業規則を変更する必要があるのか分からない?』場合でも、 事前の診断を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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