障害年金

障害年金の受給考えるとき、国民年金の【障害基礎年金】と厚生年金の【障害厚生年金】の 2種類を考えなければなりません。

◆障害基礎年金

障害基礎年金を受けるためには、まず①、②どちらかの支給要件を満たしていなければなりません。
①保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
②20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。

・そして、初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態(障害等級1・2級)にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態(障害等級1・2級)となった場合に受給できるものです。

◆障害厚生年金

障害厚生年金を受けるためには、まず次の要件を満たしていなければなりません。
①加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。

・そして、初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態(障害等級1・2級)にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態(障害等級1・2級)となった場合に受給できるものです。

【障害年金の対象となる傷病について】
障害年金の対象となる傷病は、眼・耳・手足などが不自由といった外部疾患だけでなく、心臓疾患、肝臓疾患、腎臓疾患、呼吸器疾患、悪性腫瘍、糖尿病、高血圧、精神疾患なども含まれます。