入社・解雇・雇い止め・労務管理についてのQ&A
- 健康診断受診時の賃金は会社が当然に支払わなければならないものなのですか?
- 健康診断の受診に要した時間の賃金については、定期健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者に実施を義務づけたものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、当然に事業主が賃金を支払わなければならないものではありません。労働省通達では事業主が賃金を支払うのが望ましいと指導しています(昭和47年9月18日の基発第602号通達)。
以上です
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