入社・解雇・雇い止め・労務管理についてのQ&A
- 健康診断を行わなければならない労働者を教えてください。パートさんへの健康診断実施義務はあるのですか?
- 労働安全衛生法にて、「常時使用する労働者」に対しては健康診断を実施しなければならないとされています。この場合の「常時使用する労働者」とは、次の2つの要件を満たす者です。
- 期間の定めのない契約により使用されるものであること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
(なお、特定業務従事者健診の対象となる者の雇入時健康診断については、1年 ⇒ 6カ月と読み替える)
- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。※1
パート、アルバイト、契約社員など名称にかかわらず、当該要件に該当するか否かで判断することとなります。
※1 所定労働時間が2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされています。しかし、義務ではありません。
- 入社・解雇・雇い止め・労務管理の質問一覧に戻る
これらのページはあくまで参考資料であり、条件などにより必要書類や提出場所が異なる場合があります。参考程度にご活用ください。