入社・解雇・雇い止め・労務管理についてのQ&A
- 2週間後に退職する従業員が残りの出勤日を有給休暇としたいと言ってきました。会社は拒否することができますか?
- 会社には「時季変更権」がありますが、退職する従業員にはこれを行使する余地はありません。
また、年次有給休暇の買い上げは原則禁じられていますが、以下については例外として買い上げが認められています。
- ①法定付与日数を超える部分
- ②退職時に消滅してしまう部分
- 入社・解雇・雇い止め・労務管理の質問一覧に戻る
これらのページはあくまで参考資料であり、条件などにより必要書類や提出場所が異なる場合があります。参考程度にご活用ください。