こんな時どうする?

入社・解雇・雇い止め・労務管理についてのQ&A

入社した方の住民票住所と現住所が異なっている場合、現住所からの交通費申請を認めるべきでしょうか?
交通費につきましては、法律に定めはありません。よって住民票住所とするのか現住所とするのか、そのいずれとするべきかは、貴社の就業規則の定めるところによります。 就業規則に定めのない場合は、真実の通勤事実によって決めるべきであると考えます。
入社・解雇・雇い止め・労務管理の質問一覧に戻る

これらのページはあくまで参考資料であり、条件などにより必要書類や提出場所が異なる場合があります。参考程度にご活用ください。

給与計算承ります 労働保険および社会保険の諸手続き・助成金申請・就業規則・給与計算・労務管理・労務相談など、企業と働く人々をサポートいたします。

小杉社会保険労務士事務所
〒165-0034
東京都中野区大和町4-2-11-3F
TEL:03-5356-8837

このページの先頭へ移動