入社・解雇・雇い止め・労務管理
- 有期雇用契約で働いている方を雇い止めする場合、その予告をしなければいけないのですか?
- 次のいずれかの要件を満たす労働者に対しては、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、有期労働契約終了の予告をしなければなりません。
- ①有期労働契約を3回以上更新している者
- ②雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者
※但し、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。
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