こんな時どうする?

入社・解雇・雇い止め・労務管理

派遣労働者に適用される最低賃金の注意点を教えてください。
派遣労働者の賃金は派遣元(派遣する方)が支払うわけですが、最低賃金が適用されるのは派遣先の地域別(都道府県)又は産業別のものとなります。
  • <例1>派遣元(所在地:東京都)→派遣先(所在地:東京都、自動車・同付属品等製造業)
  • <例2>派遣元(所在地:東京都)→派遣先(所在地:神奈川県)
どちらも派遣先での最低賃金が適用されますのでご注意ください。

※なお、産業別最低賃金は特定地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。(18歳未満または65歳以上の方、技能習得中の方、軽易な業務に従事する方 などには適用されず、地域別最低賃金が適用されます。)
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