こんな時どうする?

入社・解雇・雇い止め・労務管理

有期雇用契約労働者が反復更新により実質無期と変わらないと判断される場合があると聞きましたが、その判断基準を教えてください。
雇止めからについて争われた過去の裁判例から、基本的に次の6つの要素を判断基準として考えることが必要となります。
  • 業務の客観的内容  (例)仕事の種類、内容、勤務形態
  • 契約上の地位の性格 (例)嘱託社員、非常勤職員など
  • 当事者の主観的態様 (例)継続雇用を期待させる言動の有無
  • 更新の手続き・実態  (例)契約更新手続きの厳格性の程度
  • 他の労働者の更新状況 (例)同じ地位にある他の労働者の雇い止めの有無
  • その他 (例)有期労働契約を締結した経緯など
※判断はその会社、労働者のとりまく環境などによって異なります。
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