入社・解雇・雇い止め・労務管理
- 労働者の責に帰すべき事由で解雇する場合、解雇予告手当は支払う必要があるのですか?
- 所轄の労働基準監督署長に解雇予告除外認定を申請し、その認定を受けて実施すれば、解雇予告手当は必要としません。
『認定』について次のような記載があります。(参考)
- 労働者の責に帰すべき事由が、労基法20条(解雇の予告)の保護を与える必要のない程度に、重大または悪質なものであり、30日前の解雇の予告をなさしめることが当該事由と比較して、均衡を失するようなものに限って認定すべきものです。
認定すべき事由には
- ①盗取、横領、傷害
- ②賭博、風紀紊乱
- ③経歴詐称
- ④2週間以上の無断欠勤などが挙げられます。
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