入社・解雇・雇い止め・労務管理
- 育児休業法の短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)とは、どのような制度ですか?
- 事業主は、3歳未満の子を養育する労働者については、短時間勤務制度を設けなければなりません。
この短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から 6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。
対象となる労働者は以下のとおりです。※男女ともに利用可
- 3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと
- 日々雇用される労働者でないこと
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 労使協定により適用除外とされた従業員でないこと
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