入社・解雇・雇い止め・労務管理
- 懲戒解雇、諭旨解雇、普通解雇、整理解雇の違いを教えてください。
- それぞれの“解雇”には一般的に次のような特徴があります。労使トラブル回避のためにも、下記4つの相違点は押さえておかなければなりません。
<懲戒解雇>
- 事業主が労働者の責めに帰すべき理由で解雇すること。
- 就業規則上最も重い懲戒処分が科されて行われる解雇。
- 退職金を不支給または減額支給とする。
※(例) →横領、傷害、経歴詐称、2週間以上の無断欠勤など
<諭旨解雇>
- 本来は懲戒解雇に処するものであっても、該当労働者が真に認めるなど、情状酌量がある場合に用いられる。
- 退職金が一部が支給される等、懲戒解雇より条件はよい。
※法律上の定義はない
<普通解雇>
- 懲戒解雇や整理解雇に当たらないその他の解雇。
- 業務命令違反や労働義務の不履行による場合に行われる。
- 信頼関係が破綻したことによる労働契約の解除という意味で行なわれる。
※(例) →上司の命令に従わない。技術職スペシャリストとして採用したが、その技術が著しく低い。
<整理解雇>
- 会社経営上の理由により人員削減が必要な場合に行われる解雇。
- 整理解雇の4要件が必要となる。
※人員整理の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定の合理性、手続きの妥当性
- 入社・解雇・雇い止め・労務管理の質問一覧に戻る
これらのページはあくまで参考資料であり、条件などにより必要書類や提出場所が異なる場合があります。参考程度にご活用ください。