雇用保険(失業保険)・労災についてのQ&A
- 特定理由離職者とは、どのような条件があてはまる人ですか?
- 特定理由離職者とは、平成21年施行の改正雇用保険法にて新設された区分で、次のいずれかの条件にあてはまる人です。
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
- 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)結婚や育児、その他の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
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