こんな時どうする?

雇用保険(失業保険)・労災についてのQ&A

雇用保険の再就職手当とは何ですか?
雇用保険の失業給付受給手続きをとった人が、次の要件をすべて満たして、早期に再就職した場合にこの再就職手当を受給できます。
  • 就職日の前日までの認定を受けたうえで、支給残日数が3分の1以上残っていること
  • 1年を超えて引き続き雇用されると認められること
  • 採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
  • 「待機」が経過した後、職業に就いたこと
  • 「給付制限」がある人の場合には、「待機」満了後の1か月間はハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
  • 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
  • 過去3年以内の就職について、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと
  • 雇用保険の被保険者資格を取得していること
  • 再就職手当の支給申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
支給される金額
支給残日数 × 50%※ × 基本手当日額
※(支給残日数が3分の2以上の場合は 60%)
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これらのページはあくまで参考資料であり、条件などにより必要書類や提出場所が異なる場合があります。参考程度にご活用ください。

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