こんな時どうする?

雇用保険(失業保険)・労災についてのQ&A

労災保険に加入しています。労災事故が起きた場合、どんな保険給付を受けられるのですか?
労働者が業務上または通勤により、負傷や病気、死亡した場合に、被災労働者や遺族に以下の保険給付が用意されています。
  • 療養(補償)給付
  • 治療費、入院の費用などが労災指定病院等において無料で受けられます。

  • 休業(補償)給付
  • 労働者が傷病のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降に、休業1日につき、給付基礎日額※の60%が支給されます。
    ※給付基礎日額=(算定事由発生日以前3カ月間に支払われた賃金の総額)/(算定事由発生日以前3カ月間の総日数)

  • 傷病(補償)年金
  • 療養開始後1年6か月経過しても治癒せず、傷病等級に該当するときに、給付基礎日額※の313日~245日分が年金として支給されます。

  • 障害傷害(補償)給付
  • 障害傷害が残った場合、障害傷害等級1級?7級に該当すれば、給付基礎日額※の313日~131日分が年金として支給されます。また、8級から14級に該当すれば、給付基礎日額※503日~56日分が一時金で支給されます。

  • 遺族(補償)給付
  • 労働者が死亡した場合に支給されるもので、遺族年金と遺族一時金の2種類があります。年金は、給付基礎日額※の153日?245日分、一時金は、給付基礎日額※の1000日分が遺族に対して支給されます。

  • 葬祭料
  • 葬祭を行った者に対し、31万5000円+給付基礎日額※の30日分、または、給付基礎日額※の60日分のいずれか高い方が支給されます。

  • 上記の他、介護(補償)給付、二次健康診断給付、社会復帰促進等事業などが用意されています。


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これらのページはあくまで参考資料であり、条件などにより必要書類や提出場所が異なる場合があります。参考程度にご活用ください。

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