こんな時どうする?

労働基準法・人事労務に関する事例

有期雇用契約で働いている方を雇い止めする場合、その予告をしなければいけないのですか?
  • ①有期労働契約を3回以上更新している者、又は②雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、有期労働契約終了の予告をしなければなりません。
    (あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)
パートから正社員に登用された場合有給休暇はどうなるのでしょうか?
  • パートから正社員に登用された場合、有給の計算に際しその時点までの勤続期間が通算されます。リセットされません。
  • 付与日数に関しては、年度の途中において所定労働日数に変更があった場合であっても、すぐに付与日数を変更する必要はなく、次の基準日に、変更後の労働日数条件に基づいて、有給を付与します。これは勤務日数に変更があった場合も同様です。
入社した方の住民票住所と現住所が異なっている場合、現住所からの交通費申請を認めるべきでしょうか?
  • 交通費につきましては、法律に定めはありません。よって住民票住所とするのか現住所とするのか、そのいずれとするべきかは、貴社の就業規則の定めるところによります。 就業規則に定めのない場合は、真実の通勤事実によって決めるべきであると考えます。
健康診断の費用は会社が負担するものなのですか?
  • 健康診断の実施は事業主の義務ですから、年齢に関係なく、費用は当然事業主が負担することになります。これについては通達に記載があります(昭和47年09月18日 基発第602号)。
健康診断受診時の賃金は会社が当然に支払わなければならないものなのですか?
  • 健康診断の受診に要した時間の賃金については、定期健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者に実施を義務づけたものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、当然に事業主が賃金を支払わなければならないものではありません。労働省通達では事業主が賃金を支払うのが望ましいと指導しています(昭和47年9月18日の基発第602号通達)。
2週間後に退職する従業員が残りの出勤日を有給休暇としたいと言ってきました。会社は拒否することができますか?
  • 会社には「時季変更権」がありますが、退職する従業員にはこれを行使する余地はありません。 また、年次有給休暇の買い上げは原則禁じられていますが、①法定付与日数を超える部分 ②退職時に消滅してしまう部分については例外として買い上げが認められています。

これらのページはあくまで参考資料であり、条件などにより必要書類や提出場所が異なる場合があります。参考程度にご活用ください。

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