その他の法令に関する事例
- 12月途中で入社した方がいる場合、年末調整を弊社で行うのでしょうか?弊社の給与は20日締め、25日払いです。
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- 12月20日までに勤務した日があるならば、12月に給与が発生するため、貴社で年末調整を行う必要があります。前職の源泉徴収票を提出してもらい、合算して処理して下さい。
- 障害者雇用促進法が改正されたのを受けて、どのような点に注意しなければならないのでしょうか?
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- 法律の中に障害者雇用納付金制度というものがあり、雇用障害者数が法定雇用率の1.8%に満たない事業主は、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を納付する仕組みとなっています。
- これまでは常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきましたが、障害者の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図るため、段階的に制度の対象が拡大されます。
- <平成22年7月1日施行>
常時使用労働者数「200人超」の事業主を対象
- <平成27年4月1日施行>
常時使用労働者数「100人超」の事業主を対象
- 平成22年7月からは障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者または知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)を「0.5」としてカウントすることとなりました。
- パートから正社員に登用された場合有給休暇はどうなるのでしょうか?
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- パートから正社員に登用された場合、有給の計算に際しその時点までの勤続期間が通算されます。リセットされません。
- 付与日数に関しては、年度の途中において所定労働日数に変更があった場合であっても、すぐに付与日数を変更する必要はなく、次の基準日に、変更後の労働日数条件に基づいて、有給を付与します。これは勤務日数に変更があった場合も同様です。
- フルタイムパートさんは改正パートタイム労働法の適用となるのでしょうか?
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- パートタイム労働法で適用となる対象者は、正社員と比べて原則1週間の所定労働時間が短い方です。よってフルタイムパートさんには適用されません。
- ただし、パートタイム労働法の指針の中で、「フルタイムパートさんにも法律の趣旨が考慮されるべきであることに留意してください」とされています。
- 退職後の国民健康保険が軽減されると聞いたのですが?
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- 平成22年4月1日より、国民健康保険料の負担軽減制度がスタートしました。
- <対象者> ⇒ 会社の倒産や解雇、雇い止めにより退職を余儀なくされた人で雇用保険の「失業等給付」を受けられる人です。(「特定受給資格者」・「特定理由離職者」)
- <期間> ⇒ 最長で離職日の翌日の属する年度の末日までです。
- <保険料> ⇒ 保険料の基礎となる対象者の前年の給与所得は100分の30として算定されます。
これらのページはあくまで参考資料であり、条件などにより必要書類や提出場所が異なる場合があります。参考程度にご活用ください。