所轄の労働基準監督署長に解雇予告除外認定を申請し、その『認定』を受けて実施すれば、解雇予告手当は必要としません。そうでない場合は解雇予告手当を支払う必要があります。
『認定』について次のような記載があります。(参考)
労働者の責に帰すべき事由が、労基法20条(解雇の予告)の保護を与える必要のない程度に、重大または悪質なものであり、30日前の解雇の予告をなさしめることが当該事由と比較して、均衡を失するようなものに限って認定すべきものです。
認定すべき事由には次の事例などが挙げられます。※所轄の監督署に確認が必要
①盗取、横領、傷害
②賭博、風紀紊乱
③経歴詐称
④2週間以上の無断欠勤