社会保険

◆社会保険の手続き
 社会保険とは、健康保険と厚生年金等のことを言います。次に該当する事業所は社会保険に加入する必要があります。

①常時従業員を雇用する法人の事業所

②次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所 a製造業 b土木建築業 c鉱業 d電気ガス事業 e運送業 f清掃業  g物品販売業 h金融保険業 i保管賃貸業 j媒介周旋業 k集金案内広告業 l教育研究調査業 m医療保健業 n通信報道業など

※上記の事業所でなくても、事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して 社会保険事務所長等の認可を受けると社会保険の適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。

◎社会保険加入に際しては、「新規適用届」、「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」などの書類を作成する必要があります。この手続きを弊社で行います。