遺族年金
遺族年金の受給考えるとき、国民年金の【遺族基礎年金】と厚生年金の【遺族厚生年金】の 2種類を考えなければなりません。支給要件を満たす必要があるほか、受給できる対象者の範囲が異なります。
◆遺族基礎年金の受給対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、
①子のある妻
②子
※子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
◆遺族厚生年金の受給対象者
①妻
②子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
③55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。