障害年金は、障害の原因となった病気やケガの診察のために初めて病院にかかった日(この日を「初診日」といいます)から1年6ヵ月を経過した日または病気やケガが治った日※のどちらか早い日(この日を「障害認定日」といいます)において、一定の障害の状態にあると認定された場合に支給されます。
※病気やケガが完治した場合だけでなく、症状が固定し治療効果が期待できなくなった場合も、治ったものとみなされます。
障害年金はどういう場合にもらえるのですか?

障害年金は、障害の原因となった病気やケガの診察のために初めて病院にかかった日(この日を「初診日」といいます)から1年6ヵ月を経過した日または病気やケガが治った日※のどちらか早い日(この日を「障害認定日」といいます)において、一定の障害の状態にあると認定された場合に支給されます。
※病気やケガが完治した場合だけでなく、症状が固定し治療効果が期待できなくなった場合も、治ったものとみなされます。